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| 新たな(税)負担を求める場合は大企業・高額所得者から 〈問い〉 貴党の政策提言に「新たな(税)負担を求める場合は大企業・高額所得者から」という記述があります。しかし、貴党のいう高額所得者、言い換えれば資産家の定義が今一理解できません。名目上の資産を所有していても実際に支払い可能な資産を所有していない資産家もいます。そのような資産家に対しても「高額所得者」として負担を求めるというお考えなのでしょうか?(鳥取・一読者) 〈答え〉 「資産家」といっても実際に支払い可能な資産ではない場合もあるのではないかというのは、その通りだと思います。たとえば、自宅として利用している居住用の資産や、個人事業者の事業用の資産などは、売却するわけにはいかない資産です。税の負担能力の基本は、所得です。資産があっても、そこから所得が1円も発生しないのであれば、税を負担する能力があるとはいえません。 私たちが「資産家に応分の税負担を」という場合は、こうした小規模の資産を想定しているわけではありません。共産党の政策文書では、「大資産家」と限定した表現をしている場合が多いと思います。 私たちが、「大資産家への応分の課税を」といっているのは、たとえば次のような状況があるからです。 仮に個人事業者で課税所得が5000万円あれば、所得税と住民税あわせた税額は2200万円くらいです。これも以前に比べれば減っているのですが、それでも40%くらいの税負担です。ところが、株式資産を10億円以上も持っている大資産家で、その配当が5000万円あった場合には、税額が500万円で済んでしまいます。 自分で事業をして稼いだ5000万円と、株式資産を持っているだけで得られた5000万円とで、こんなに税負担の違いがあるのは「大資産家優遇」といっていいのではないでしょうか。 いまの税制では、株式配当や株式譲渡所得への課税が20%に軽減されたうえ、さらに特例措置で10%に軽減されています。政府は、この10%への軽減措置を、さらに1年間延長してしまいました。20%が10%に軽減されている分だけでも、年間1兆円もの減税です。庶民には定率減税廃止で1・7兆円の増税をおしつけながら、大資産家への減税は延長するというのは間違いだと、私たちは主張しているのです。(垣) 〔2007・4・21(土)〕 (出所:日本共産党HP 2007年4月21日(土)「しんぶん赤旗」) |
| 株のもうけ 税金がフランスの35%って本当なの? -------------------------------------------------------------------- 〈問い〉 日本では、株でもうけをあげる富裕層に税金をすごく安くしていると聞きましたが本当ですか? 欧米と比べてどうですか?(埼玉・一読者) 〈答え〉 株のもうけにかかる税金は、日本は欧米主要国に比べて大変安くなっています。株を中心に多額の金融資産を持つ富裕層は特別に優遇され、「富めるものがますます富む」しくみです。 株への課税には、売買差額の利益にかかる株式譲渡益課税と、企業利益から株主に分配される配当にかかる配当課税があります。政府は「貯蓄から投資」を旗印に、上場株式等への譲渡益と配当にかかる税率20%(国と地方合計)を、半分の10%にする時限措置を2003年から続けています。 大門実紀史参議院議員の求めで財務省が計算したところ、上場株式等の譲渡益・配当課税額は、日本はおおむね欧米主要国の2分の1から4分の1に軽減されていることが明らかになりました。 例えば1億円の配当への課税額は、日本は1000万なのに対し、アメリカは2308万円、イギリス2278万円、ドイツ1859万円、フランス2799万円で、日本はフランスの35%です(比較の単純化のため収入をすべて配当所得とし、夫婦子ども2人世帯で計算)。 なぜこれほど軽くなるのでしょうか。一つは、欧米主要国では株への課税は総合課税が中心なのに対し、日本は分離課税だからです。 総合課税は、事業収入、給与など、さまざまな所得を合算し、高額所得者ほど高い税率を課します(累進課税)。例えばアメリカ、イギリスでは譲渡益も配当も総合課税で、イギリスでは最高税率が譲渡益では40%、配当では32・5%です。しかし、日本では株への課税は分離課税といって、他の所得とは別に一律の低い税率10%を課しているのです。 もう一つは、分離課税の国と比較しても税率が低いことです。フランスの譲渡益への課税は分離課税ですが税率は27%です。 当初5年間の時限措置で07年(配当は08年3月)に終わるはずだった優遇措置は、今年度(07年度)税制改正で1年延長されました。政府税調は11月20日の答申で、来年度税制改正で優遇措置の廃止を提言しました。しかし、証券業界、経団連を先頭に、さらなる延長を求める政官財の動きが強まっています。格差拡大をすすめる証券優遇税制の廃止と、高額所得者、大資産家への応能負担原則に基づく適正な課税を求める世論と運動が求められています。 (注)ドイツでは再来年1月より金融所得(譲渡益も配当も)への分離課税が導入されます(税率25%)。(丸) 〔2007・12・1(土)〕 (出所:日本共産党HP 2007年12月1日(土)「しんぶん赤旗」) |
| 7人に減税200億円って本当? ---------------------------------------------------------------- 〈問い〉 わずか7人の大金持ちに200億円の減税をしているというのは本当ですか?(東京・一読者) 〈答え〉 7人の大金持ちへの200億円減税とは、株式等譲渡益に対する減税額のことです。 国税庁の平成17年分申告所得税標本調査によると、2005年に100億円超の所得を申告した7人の株式等譲渡益の合計額は約2000億円でした。上場株式等譲渡益の税率は、国税と地方税を合わせると本則20%のところ、現在、特例で10%に軽減されています。そのため、本来なら7人の大金持ちの納税額は約400億円となりますが、この特例により約200億円の納税で済みます。 この調査を見ると、7人の大金持ちだけでなく、この優遇税制が一部の資産家に多大な恩恵を与えていることがわかります。 例えば、株式等譲渡益の申告をした31万4163人のうち、1億円以上の申告所得があった人はたった1・6%の5024人です。一方、その1・6%の人の株式等譲渡益は、総額2兆6519億円のうち1兆5005億円で、56・6%にもなります。同様に推定すると5024人の減税額は約1500億円にもなります。 諸外国と比較すると、イギリスでは、働くことにより得る勤労所得と株式投資や預貯金等の運用益による金融所得などを合算して課税する総合課税が採用されているため、このような多額の株式の売却益を得た人も最高税率40%で課税されます。アメリカも総合課税です。フランスは申告分離課税ですが株式の売却益には一律27%の税率がかかります。 例えば、上場株式の売却益のみの収入で300億円の所得がある人の場合、日本では、国税・地方税をあわせ約30億円の納税となります。一方、諸外国の税額は、イギリス約120億円、アメリカ(ニューヨーク市)約71億円、フランス約81億円となります。これは、応能負担の原則により所得税に再配分機能を働かせるための近代国家では当然の措置であり、日本の大金持ち優遇ぶりが際立っています。 上場株式等の譲渡益にかかる税率は、02年までは本則26%でした。02〜03年当時、株式市場が低迷したため株価対策として、この上場株式等譲渡益や配当金の軽減税率など証券優遇措置が導入されました。しかし、この措置が大金持ちを優遇し資産格差やライブドア事件などで明らかになったように投機的な投資を誘発する要因となったことは間違いありません。 今国会、自民党公明党は、07年末までの特例であったこの優遇税制の一年延長を決めました。証券優遇税制の減税効果は約1兆円です。所得格差を拡大する金持ち優遇税制にはノーの声を上げましょう。 〈注〉ただし、この調査では減税の対象とならない未上場株式の譲渡所得も含まれるため、あくまでもこの減税額は推定値となります。しかし、実際には、未上場株式は市場で流通していないため、その割合は非常に少ないと考えられます。(芳) 〔2007・4・19(木)〕 (出所:日本共産党HP 2007年4月19日(木)「しんぶん赤旗」) |