羽村民報 2001年11月11日No.590

保証人なしで生活資金の貸付を

「生活資金を借りたい」という市民の願いが、「保証人がいなければ貸さない」などの理由でなかなか、かなえられません。羽村市九月定例議会で高橋美枝子議員は、「保証人なしで生活資金の貸付を」と一般質問しました。要約してお知らせします。

市民の切羽詰まった実態に対応できる制度に

いま不況が長引き、市民の生活は大変になっています。全国でも思わぬ事件が起きています。宮城県では、32歳と26歳の兄弟が、父母らの相次ぐ病死、住宅ローンと、サラ金の厳しい取り立てになす術もなく餓死。北九州市でも39歳と35歳の姉妹が餓死していました。

事件が起きると、なぜなんだ、と問題になりますが、市民の切羽詰まった状況に、行政などが対応をすることができない、そんなことが、多くの悲劇を生んでいるのではないでしょうか。

羽村でも、思いがけない事態に直面する市民がいます。なかでも病気でお金がかかるとか、収入がへって、緊急に生活資金が必要なことがあり、10万円位あれば何とかなるのだか、というようなこともあります。しかし、社会福祉協議会の貸付制度も、保証人がいなければ貸さないなど、現実には、借りられない厳しい現実があります。

市民の窮状を救うためにも、市民がローン地獄に墜ちないためにも、保証人なしで、緊急に生活資金が借りられるような制度にして頂きたい、と市長に質問しました。

「特例として保証人なしで貸付も」と市長

市長は「保証人又は民間保証機関等の保証なしに資金貸付を制度化する考えはない」としながらも「東京都社会福祉協議会が運営する『生活福祉資金貸付制度』は、返済計画どおり返済されないケースが多く、問題となっており、保証人の要件を撤廃する考えはないと聞いている。羽村市社会福祉協議会独自の制度の『緊急生活援護資金貸付』は、民生委員の意見書等により、生活を維持するため緊急の費用が必要と判断される場合は、特例として保証人がいなくても貸付を行っていると聞いている。」と答弁しました。

10万円まで保証人なしでも貸付を

都社協の生活福祉資金貸付制度は、資金の種類がいろいろありますが、審査(月2回だけ)を経なければならず、日にちがかかります。高橋議員は「市社協の緊急生活援護資金貸付は、平成13年度に、保証人なしで2件貸付している。保証人をさがせる人は少ないのだから、保証人なしで、貸付額も5万円でなく10万円まで、貸出できるように」と強く要求しました。

  社会福祉法人羽村市社会福祉協議会
    緊急生活援護資金貸付規定(抜粋)

 第1条 この規定は、低所得者層(生活保護受給者を含む)が生活上、
緊急な出費を必要とする場合に貸付ける緊急生活援護資金(以下
  「資金」という。)の取り扱いに関して必要な事項を定めることを
  目的とする。
 第2条 資金の貸付を受けることのできる者は、羽村市の住民基本台
  帳に登載してある世帯主で、かつ、貸付を受けた資金の償還が可能
  な者でなければならない。
 第3条 資金の貸付限度額は、5万円以内とする。ただし、会長が特
別の事由があると認めた場合には、7万円以内とすることができる。
 第4条 資金の貸付を受けようとする者は、生活援護資金借入申込書
  を会長に提出しなければならない。
 第5条 会長は、前条の申込みがあった場合には、その者の地区担当
  民生委員の意見を徴して、貸付の可否を決定する。
 第6条 貸付の決定を受けた者は、羽村市に居住する保証人一人と連
  帯による借用書を提出したときに、これと引き換えに会長は資金を
  融通する。ただし、緊急を要するとき、あるいは会長が特別の事情
  があると認めた場合はこの限りではない。
 第7条 貸付金は、無利子とする。
 第8条 資金の貸付を受けた者(借受人)は、貸付を受けた月の翌月
から据置2月を含み12月以内に均等月賦償還しなければならない。
  ただし、借受人は期間内に繰り上げ償還することができる。