時代に合った弱者対策の充実を

羽村民報2002.4.28 No.612

三月議会での市川えい子議員の一般質問の要旨をお知らせします。
 今、日本経済は、景気の悪化と物価の下落が同時進行で、悪循環的に進行するという、かつて経験したことのない経済危機に陥っています。そのような時代、自治体の役割は、自治法の精神である、「市民の命と暮らしを守る」 ことに徹する必要があります。
一、市内全域でのホームレスの実態調査の検討を
 リストラ、倒産による失業からのホームレスが増えています。羽村市での実態調査と、聞き取り調査をしていただきたい。
(答弁) 都からの要請を受け調査を行った結果、市が直接管理する施設での路上生活者はいない。市独自での市内全域調査では河川敷に、ブルーシートなどの仮説テント生活者や、車上生活者など、五名から七名の存在を確認しました。今後も事態の把握について検討していく。
二、国の緊急小口資金貸付制度の積極的活用を
 この制度は所得の少ない世帯が急にお金が必要になった場合に、最大五万円貸し付けるという制度です。今年の四月からの実施で、その内容は本人確認ができれば良く、所得証明も連帯保証人も不要。「理屈抜きに貸すことで、金利の高い消費者金融などに頼らずに当面の生活費を確保してもらうのが狙い」としています。
(答弁) 厚生労働省に確認したところ、具体的内容を全国都道府県部局長会議に具体的内容を示せるよう、検討中ということで、制度として確定すれば実施機関である社会福祉協議会を通じて活用が図られると考える。
三、高校入学時の奨学金の金額引き上げと、支給しやすい制度への改善を
 市の、「奨学金支給条例施行規則」によると、受給資格として 一、前年の収入額が生活保護法基準額の二倍以内とし、市民税の滞納がないこと。二、能力の基準として、将来良好な成績をあげ得ると認められる者という資格基準です。こういう中で、毎年申請した子どもが全員受給できるかといえば、そうではなく、平成十年度では、申請者三十六人中二十五人、平成十一年度では、申請者三十一人中二十六人、平成十二年度では、申請者四十一人中三十三人程しか場合が受給出来ていないのが実態です。市の答弁によると受給出来ない理由として市税の滞納がある場合が多いそうです。これは、受給資格が現在の情勢と合っていないからです。例えば、前年の収入額を基準としていますが、現在の収入で見るべきです。また、市民税の滞納をせざる得ない家庭だからこそ奨学金を申請しているのです。この奨学金制度の目的は、「経済的理由から高校進学がむづかしい者」となっているのですから、一人、ひとりの家庭の実態から対応すべきです。
(答弁) 金額の引き上げについては、例えば、羽村高校における今年四月の入学時費用は、授業料などは除き、約六万二千円となっており、ほぼ支給額に見合っているので、金額の引き上げはしない。また、受給資格についても、「一年以上市内に居住していること」「前年収入が生活保護基準の二倍以内」などの要件を変更する考えはない。
四、生活保護世帯で求職中の人に交通費の支給を
 生活保護制度の基本は、本人の自立にあるため、市としても求職活動の指導が頻繁に行われています。ところが、国の補償額は、最低限度の生活が営まれる保障しかしていないため、求職活動をすればするほど食べ物を削らなければなりません。ハローワークでの紹介は必ず面接があるため、近い職場であれば良いのですが、少し遠くになると交通費と昼食代がどうしても係ってしまいます。そうすると、面接に行く回数が減ることになります。本人がお金の心配なく就職活動ができるようにすべきです。
(答弁) 求人情報はハローワークや求人広告から入手するケースが多く、青梅市にあるハローワークまでは比較的近距離にあり、様々な情報も検索する事が出来る。また、市役所ロビーには、情報コーナーがあり担当課では新聞折り込み等の求人情報を提供している。