羽村民報 No.659 2003.5.11

羽村市の生活保護行政について問う

憲法25条 すべての国民は健康で文化的な
 最低限度の生活を営む権利を有する

 不況が長引いており、リストラ、倒産、賃下げなど市民の生活はきびしくなっています。生活を守る最後の「とりで」生活保護行政について、高橋みえ子議員は3月議会に一般質問を行ないました。要旨をお知らせします。

憲法は、国民の生存権、国の保障義務を明記している

 生活保護法の第1章、第1条は、「この法律は、日本国憲法第25条に規程する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と、この法律の目的を明記しています。
 日本国憲法第25条は「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、国民の生存権、国の保障義務を明記しています。

羽村市の生活保護の相談件数は

高橋 生活保護の相談があった場合、申請書を相談者に渡すべきだと思うが、現在どう対処しているか。相談の記録は残しているか。前年度と今年度の相談数、申請者数と決定数は。
市長 相談者には状況を聞き生活保護制度のしくみなどについて十分説明したうえで、要請に応じて申請書を渡している。相談記録は残している。(相談数などは下表に)

平成13年度
  相談者数  136人
  申請者数   67人
  保護決定者数 59人
平成14年度
  相談者数  120人
  申請者数   67人
  保護決定者数 62人
(いずれも2月末の人数)

自立に必要な経費は支給を

高橋 生活保護受給者は、働くよう指導される。しかし自立のために使う費用が生活費を圧迫する。職探しや面接のための交通費、自立のための技術習得に通う場合など、羽村市として支援をしていただきたい。
市長 技能を修得する経費は、実態を調査確認のうえ、生活保護法の範囲内で支給する。就職活動や面接のための交通費は生活扶助費に含まれているとの解釈で支給されない。

基本的人権を守る配慮を

高橋 憲法第25条で[国民の生存権、国の保障義務]が、第97条で[基本的人権]が定められている。羽村市は生活保護受給者の人権を守る配慮や努力をどのようにしているか。
市長 受給者の人権とプライバシーには十分配慮し、相談も受給者の立場にたって親切に対応するよう徹底している

基本的人権は侵すことのできない永久の権利

 憲法 第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と明記しています。日本共産党は、生存権、基本的人権が踏みにじられることのない社会を築いていくために頑張ります。