羽村民報 No.673 2003.8.24
* 市長が認めるサークルでなければ補助金は出さない
* 市の基本方針・計画にそったものであること
この条件では市民の参画・協働の活動は制限されてしまいます
この事業は長期総合計画の中で、市民の「参画・協働機会の拡大の一環」として位置づけられており、「地域における活動への参画促進」として、ボランティア団体や市民団体が行う活動に補助金を出して支援すると言う内容です。しかし、その中身は、「市長の計画に賛成する団体にしか補助金を出さない」という条件がつけられておりこれでは市民が自由な発想で市政へ参加したり協働
するという事にはなりません。この条件を満たすという事になれば「羽村駅西口区画整理事業反対の会」がまちづくりについて勉強したいといっても対象にはならなくなってしまいます。それぞれの立場の市民が勉強や研究をして市民にとってよりよい羽村市を参画と協働でつくりあげていくという事が本来の参画と協働ということではないでしょうか。長期総合計画や市の基本方針・基本計画がいつも市民にとって絶対に正しいなどということはあり得ないのです。時代の動きと流れの中でその時々が住みやすい、居心地の良い羽村市でなければと思います。
医療や社会保障問題・福祉・お年寄り・青年・子育ての問題など、幅広く羽村市内いたるところで勉強会や研究会・考える会などが活動できることを市は考えるべき
東京都 狛江市では?
「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」が定められ、@市民参加の手続き@市民投票@市民協働@狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等といった分類がされ、市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップの実現を具体的に保障しています。とくに羽村市と違うところは、「市民公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場で町の発展に取り組むことが大切でそのことが、行政のありかたそのものを、より市民に開かれたものに変えていくことでしょう」とうたっていることです。この考えから、市が積極的に市民から学ぼうとする姿勢と市民に対する信頼が伝わってきます。
| 羽村市 | 狛江市 |
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(対象サークル) サークルの構成員が10人以上。 サークルの構成員の半数以上が羽村市内在者であること |
(対象サークル) 役員3人以上で構成員の人数の規定はなし。団体の役員に狛江市に住所を有するものがいること。 |
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(対象事業) 社会貢献活動等公益上必要な事業であること。 羽村市長が認める事業である事羽村市の基本方針・計画に沿ったものであること。 |
(対象事業)
条件はなし |
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(活動場所の提供) なし |
(活動場所の提供) 市は市民公益活動を行う団体が活動の分野や性格を問わず自由に使用できる場所を提供するよう努める。 |
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6月末現在補助金を受けている団体 |