羽村民報 No.698 2004.3.14

憲法「戦争の放棄、交戦権の否認 」に違反の自衛隊イラク派兵に反対を

 羽村市議会三月定例会の一般質問で高橋みえ子議員は「自衛隊のイラク派兵は、憲法違反ではないか、市長は反対を」の一般質問をおこないました。要旨をお知らせします。

自衛隊のイラク派兵は憲法違反ではないか
  市長は自衛隊のイラク派兵に反対を

 昨年三月二〇日、、アメリカは「イラクに大量破壊兵器がある」としてイラク戦争をはじめました。国連が大量破壊兵器についての査察を行なっているにもかかわらずです。イギリスも参戦しました。
 罪のないイラクの子どもたちや市民の多くが犠牲となり傷ついています。アメリカの兵士も多数死んでいます。イラクに大量破壊兵器はなかったのに、、その後も、アメリカはイラクに居座り、戦争状態は続いています。なぜ戦争をはじめたのか、と世界中が非難しているのに、日本は自衛隊をイラクに派兵しました。軍服を着て銃を持ってです。
日本の最高法規である憲法の第九条には「戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認」がうたわれています。
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。というものです。
 アメリカのイラク戦争は国際法にも違反する先制攻撃です。軍事占領も正当化されないものです。自衛隊のイラク派兵は「交戦権の行使」です。まさに憲法違反です。
 自衛隊のイラク派兵は憲法九条に違反するのではないか。 市長は憲法を守る立場から、自衛隊のイラク派兵に反対であることを明言していただきたい。と、高橋議員は質問しました。

イラク派兵は自衛隊法にも反するのではないか

 自衛隊法第三条は「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対してわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする」となっています。
 イラクが日本を侵略してもいないのに、自衛隊が海外に武器を持って出かける、これは、自衛隊の任務ではありません。自衛隊のイラク派兵は自衛隊法にも違反しています。高橋議員は市長の見解を問いました。

憲法第九条の改訂について市長の見解は

 憲法の第九条を改めて、日本を戦争をする国にしようとする動きがあります。高橋議員は、憲法九条の改訂について市長の見解を問いました。

[イラク派兵は国会まかせ]の市長答弁
 市長は、「自衛隊のイラク派遣については、イラク特別措置法の制定をはじめ、自衛隊派遣に関する基本計画など、憲法問題も含め、国会における様々な審議を経て、決定したことであります。したがいまして、国会で決定した自衛隊のイラク派遣について、それが、憲法違反若しくは自衛隊法違反であるかどうか、また、派遣に反対かどうかは、ここで、申し上げることではないと認識しております。」
 「憲法の改正は、憲法第九十六条に規定されておりますように、国会の発議並びに国民一人ひとりの判断においてなされる投票により、決定されることから、ここで、私が、その見解を申し上げることは控えさせていただきます。」と、答弁。自衛隊のイラク派兵に反対の意思を表明している首長もいる中で、羽村市長はノーコメントでした。

▼「われわれは間違っていた」米イラク調査グループのケイ前団長は一月二十八日、米上院軍事委員会の公聴会で、開戦前にイラクには大量破壊兵器がなかったと証言しました。ケイ氏は、「明らかにここにいる私も含めて、われわれはほとんど間違っていた」「大規模な大量破壊兵器の貯蔵はない」と断言しました。
▼憲法第十章 最高法規
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 いま憲法に反する有事法制が進められていますが、これは「効力を有しない」のではないですか。
▼憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
 市長も、この憲法を尊重し擁護する義務を負うのです。
▼三月二十日、日本でも「イラク派兵と軍事占領反対」国際行動が呼びかけられています。世界中で、イラク占領やめよ、と立ち上がります。