羽村民報 No.707 2004.5.30
現在、西秋川衛生組合で焼却処理をしている、あきる野市、日の出町、檜原村のごみを、西多摩衛生組合(構成団体・羽村市、福生市、青梅市、瑞穂町)に搬入してはどうか、と西秋川衛生組合で議論されています。これを秋流地域から考えると「西多摩衛生組合合流問題」となっているようです。
地元新聞などに「合流問題」がたびたび報道され、西多摩衛生組合の地元「羽村九町内会自治会生活環境保全協会」(保全協)は、「ごみの搬入は構成市町だけ」(公害防止協定)として、西秋川衛生組合構成団体のごみ受け入れに反対の申入れを行なっています。
昨年11月に開催された西多摩衛生組合定例議会で、高橋みえ子議員(日本共産党羽村市議)は@西秋川衛生組合から申入れや問い合わせがあったか。A地元羽村の「保全協」の申入れをどう受け止めるか。B西秋川衛生組合構成団体のごみを受け入れる考えのないことを表明していただきたい。と一般質問しました。並木管理者は、「西秋川衛生組合から申入れや問い合わせはない。『公害防止協定』は遵守する。申入れもされていないのに表明できない。」などと答弁しました。
また今年の2月、西秋川衛生組合が施設建設のための費用を15年度分は削減、16年度は予算に計上していないことが分かり、高橋議員は「公害防止協定」「多摩地域ごみ処理広域支援体制」に照らしてもごみの受け入れはない、と西多摩衛生組合2月定例議会で質問しました。「西秋川衛生組合からの申入れなどはない」との答弁でした。
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公 害 防 止 協 定 書 西多摩衛生組合(以下「甲」という。)と、八町内会自治会生活環境保全協会、瑞穂町環境問題連絡会(以下「乙」という。)は、甲が羽村市羽4,235に建設する西多摩衛生組合ごみ処理施設(以下「工場」という。)の公害防止について、最善の措置を講じ、周辺住民の健康を守り、快適な生活環境の保全を図ることを本旨として、次のとおり協定を締結する。 (工場の規模・対象ごみ) 第1条 甲は、工場の操業に関し、次の各号に掲げる事項を遵守する。 (1) 工場のごみ焼却能力は、日量480トン(160トン炉3基)とする。 (2) 工場のごみ焼却量は、原則として日量320トン以内とし、1炉は予備とする。 (3) 工場に搬入するごみは、甲を構成する青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町(以下「構成市町」という。)の行政区域内から排出される可燃ごみ及び、甲が別に加盟する「多摩地域ごみ処理広域支援体制」に基づき相互支援のために持ち込まれるごみとする。なお、後者については、乙に連絡し、対処する。 (以下、省略.平成10年3月17日に締結) 多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書 (適用範囲) 第2条 本協定の適用範囲は、次のとおりとする。 1 市町村等のごみ処理施設等が、予測できない緊急事態に陥り、適正なごみ処理に支障が 生じた場合 2 市町村等のごみ処理施設等が、予め計画された定期点検、改修、更新、新設のため、そ の運転を停止し適正なごみ処理に支障が生じる見込みの場合 (市町村等の責務) 第3条(2)一般廃棄物処理基本計画に基づき、確実に施設整備を行い、将来にわたり適正 処理を確保できるように努めなければならない。 (3)適正な維持管理を行い、施設が常に良好な状態を保持できるよう勤めなければならな い。 (抜粋、平成6年10月1日 各市町村等の長が記名押印) |
羽村市6月定例議会は6月4日(金)から始ります
日本共産党羽村市議の一般質問は、6月7日(月)、8日(火)の予定です。
6月議会の日程等については、次号の羽村民報でお知らせします。