羽村民報 No.715  2004.7.25

「内部告発」した人を保護する公益通報制度の実施を

内部告発で不正が明らかに

 最近、警察署内での公金の不正流用や食品業者の虚偽表示・補助金の不正受給など、行政や企業の違法行為が内部告発がきっかけとなって明らかになっています。
 しかし、内部告発した人は、差別や嫌がらせなど不利益を受けることが多いので、内部告発は大変勇気がいることです。 
 公益通報制度は内部告発した人が不利益を受けないようにしようとするもので、国会でも、公益通報者保護法案が審議をされています。
 地方自治体ではすでに昨年 千代田区、中野区で公益通報制度をはじめました。
 千代田区では昨年6月条例が制定されました。この条例制定の目的として「自浄作用により透明で適法かつ公正な区政運営を図る」とし、
区の行政執行に関し@法令違反 A生命・身体・財産・環境への侵害や危険 Bその他不当な事実 などの通報を受け付けるもので、通報者の範囲は、区職員、区公社職員の他、工事・清掃など受託事業者の従業員にまで拡大しています。
 通報先として、区長や教育委員会、国や都、報道機関など外部機関も含み、新たに行政監察委員を設置、公益通報の受付だけでなく、自ら調査を実施して、調査結果を区長に報告します。かりに改善が見られないときは監督行政庁へ告発することも可能となっています。
 また通報者が不利益な取り扱いを受けた場合は、行政監察員に通報でき、行政監察員は反証がないかぎり、公益通報により不利益を受けたと認定し、原状回復や改善を求めるようにしています。
 中野区では昨年6月に要綱を定めて同様の制度を始めました。

羽村市でも実施に向けて検討を

 中原議員は「羽村市においても自浄作用により透明で適法。公正な市政運営をはかるために、このような制度を検討してはどうか」と質問。
 市長は「公益通報制度については、職員等の不正行為の防止とともに、それらによる損失を最小限に抑え、市政への市民の信頼を確保するなどの効果を有するものと認識している。本来、このような制度は必要ないということが望ましいが、一般論としては、本制度が不正行為の抑止につながるといわれているので、すでに制度化している自治体の状況や、国の今後の取り組み状況等を見ながら、今後の研究課題としていきたい」と答えました。