2004年10月17日 726 市川英子議員の九月定例議会、一般質問の要旨をお知らせします

子どもたちの心を暗くする「警察と学校の相互連絡制度」は取りやめよ

「警察と学校の相互連絡制度」とは?=警察と学校が児童・生徒の「非行・問題行動に関し、必要な情報の提供を行う」として「相互連絡制度の協定」を羽村市教育委員会と警視庁で結ぶというもので、学校側が「非行・問題行動」と判断すれば、児童・生徒の情報は警察に通報され、警察が「この児童・生徒はこんな問題を起こしている」と通報してくれば、学校側はその児童・生徒の対策を考えなくてはならないというものです。羽村市ではすでに7月から施行されています。


親へ連絡は? 警察への情報は将来はどうなるの? 民生委員・児童委員・保護司へ情報が行くことはないの? 警察への情報提供で成績・評価・家族の状況・などは必要ないのでは?

 連絡制度については、子どもの人権に関わる内容が含まれており、自治体では慎重な対応が求められます。この制度の心配な点は、「警察と学校の判断で非行・問題児と烙印を押された児童・生徒の個人情報が永久的に警察と学校に保管され、その漏洩の危険も大きい」「また、本来学校教育で取り組むべき問題を警察に任せ、逆に警察の学校教育への介入を許すことになる」ということがあります。そのため自治体によっては教育委員会で議論しているところや、学校関係者・父母・地域住民により導入阻止の取り組みが進られている所もあります。ところが羽村市は保護者に説明することもなく、教育委員会で議論することもなく早々と東京都教育委員会と警視庁の指示通りに警察と連絡制度の協定を結んだことはあまりにも短絡的であり思慮深さに欠けるものです。日本共産党はこの制度に反対します。
 さて、警察に通報される児童生徒の個人情報の範囲ですが、「氏名」「住所」「性別」「生年月日・年齢」「電話番号」「家族の状況」「犯罪に関するもの・例えば補導など」です。また、情報の処理形態は電算の外に紙で処理して保存されます。個人情報の収集先は東京都内にあるすべての警察署との協定ということになり、学校からの個人情報が警察間で行き来することにもなります。
以下の内容で教育長に 質問をしました。

@相互連絡は学校と警察で行うが羽村市教育委員会としてはどのように関わるのか

 教育長 教育委員会としてより一層、健全育成が推進されるよう願って行った。

A義務教育の小・中学生が対象となっているがその保護者はどのように関わるのか

 教育長 保護者との協力体制のもと健全育成をすすめる。教育の原点は家庭にあり保護者が主体
的な関わりを持つことが重要。

B協定書にある非行等問題行動への具体的対策とはどういうことをいうのか

 教育長 例えば、同じ学校の生徒による集団万引きについて、警察から学校への連絡により学校側の迅速かつ効果的な生活指導が期待でき、再非行防止につながる。

C学校から警察に連絡する問題行動として校長が警察に連絡することが特に必要と判断するとあるが具体的にどういうことか。

 教育長 重大な事件に結びつく恐れがあるような時など、保護者と連絡をとりながら、児童・生徒が過ちを犯す以前に警察から情報を得て適切な生活指導を行う。

D警察への情報提供の中に学歴・学業・資格・賞罰・成績・評価とあるが必要ないのではないか

 教育長 協定書にはそのような具体的情報の提供の記載はない。協定書の範囲の中で提供する。

E警察へ情報提供されたものが保護司・児童委員・民生委員にまで流れることはないのか

 教育長 警察と学校間だけの情報。

F警察へ連絡された個人情報はどのような流れになるのか

 教育長 この制度での個人情報は、健全育成を目的としており、それ以外の利用はなく、個人情報として警察及び学校において、適切に管理される。

G教育委員会へは報告のみだが教育委員会は教育行政全般に責任を持つ機関である。 相互連絡制度は教育委員会で決定されるべきものでないのか

教育長 教育長の専決事項にあたる。(協定書は警視庁生活安全部少年育成課長と羽村市教育委員会教育長との間で締結する)

九月議会現在ではこの連絡制度については、適用された事実はありません。しかし、今後子どもたちの人権侵害にならないよう個人情報の取り扱いについては慎重に慎重を重ね、問題発生の場合は直ちに取りやめるべきです。また、協定書は細かい部分が抜け落ちているため一般的な答弁となっており保護者の疑問に答えるものとなっていません。