2004年10月24日 No.727
「消費者保護基本法」が改正され「消費者基本法」になりました。
今回の改正の特徴は、「基本理念」に消費者の安全の確保など8つの消費者の権利を明記したこと、消費者の権利を尊重して消費者政策を推進することが行政の責務であるとしたこと、事業者の責務を具体的に明記したこと、消費者契約の適正化の規定を新設したこと、苦情処理、紛争解決の規定を拡充して、国、都道府県、市町村の対応や人材確保等の責任を明らかにしたこと、また、国民生活センターの役割を明記するなど、消費者の要求を反映した積極的な内容となっています。
羽村市においては、昭和50年に、当時羽村町でしたが、町としては全国で5番目の町立消費者センターがつくられるなど、先駆的な消費者行政をすすめてきました。
中原議員は、これまでの羽村市(町)の市民参加による活動を積極的に評価するとともに、法改正をうけいっそうの充実を求め一般質問をしました。
消費生活相談の状況は
市長答弁・・・相談件数は近年急激に増加している。(表参照)相談内容の主な特徴としては、インターネットや携帯電話でのアダルト系の情報サービスに関わる料金の請求や、債権回収業者と名乗るものからの不当請求や架空請求による相談が最も多くなっている。また、貸金業者やクレジット会社などに支払い能力を超えた借金を抱え、多重債務や自己破産などに陥り、支払い困難になった人からの相談も多くなっている。
相談受付体制の拡充を
市長答弁・・・現在、消費生活センターでは、消費生活相談に関する資格のある専門相談員3人で、ローテーションにより、月曜から金曜日まで(祝日を除く)毎日相談を受け付けている。特に最近では、インターネットや携帯電話などに関する料金の不当請求や架空請求などの相談件数が急増しているため、相談記録や証拠書類の整理などの事務は相談時間外にしていただき、相談時間を確保するよう対応している。また、相談内容も多様化、複雑化していることから、専門知識の習得を目的に専門研修などを受講してもらい、相談員の資質の向上を図るなど、相談体制などの充実に努めていきたい。
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