2005年6月19日 NO.758
国民健康保険の医療費(一部負担金)が減額、免除、徴収猶予されることがあります。
羽村市議会6月定例会で高橋議員は、国民健康保険の一部負担金の減免について一般質問しました。
安心して入院や通院ができるように一部負担金の減免制度を市民に知らせて
羽村市の国民健康保険の被保険者数は平成16年度末現在で、20,367人、10,792
世帯です。
高齢者や低所得者が多いので、病気やケガで入院や通院をするときには、窓口の支払いが心配、との声をよく聞きます。
国民健康保険法第44条は、特別の理由があり一部負担金を支払うことが困難であるとみとめられる被保険者に対して減額や免除、徴収猶予ができる、とさだめています。
高橋議員は次の3点について質問しました。
1,羽村市で、国民健康保険法第44条の規定により減免などされたことはありますか。
答弁 市では、昭和55年11月に、国民健康保険法第44条及び第52条第3項の規定による、一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取り扱いを定めた「羽村市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱」を制定しており、現在、この要綱に基づき、一部負担金の支払い義務を有する世帯主が、災害や失業などにより収入が著しく減少するなどの理由で、一時的に支払が困難と認められる場合、一部負担金の減免及び徴収猶予をすることができる制度を設けております。前年度までに、この要綱に基づき、一部負担金の減免及び徴収猶予の申請を受けた被保険者はおりません。
2,国保の一部負担金が減免等できることを、これまで市民にどう知らせてきましたか。
答弁 納税通知書の送付や資格取得時に配布しております「国民健康保険税のお知らせ」に、納付等が困難な方は保険年金課・納税課に相談するように記載しており、この納付相談や給付貸付相談を受けるなかで、一部負担金の減免・徴収猶予制度の要件に該当する可能性がある場合は、その内容、手続き等を説明しております。
3,窓口で支払う一部負担金を減額や免除、徴収猶予できることを、広報やホームページ、関係窓口などで市民に知らせるべきではありませんか。
答弁 制度面の周知は必要であることから、今後は、現在作成中の「国保ガイド」やホームページにも掲載し、被保険者に広くお知らせしていきたいと考えております。
羽村市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の取扱要綱より
(減免及び徴収猶予の期間)
一部負担金の減免の季刊は、3月以内。一部負担金の徴収猶予の期間は、当該世帯主から申請のあった日を起算日とし、6月以内。
(申請手続き)
一部負担金の減免又は執行猶予を受けようとする当該世帯主は、あらかじめ市長に申請書を提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない理由があるときは療養の給付を受けた後、申請書を提出することができる。
今年度に入り一部負担金が3ヶ月免除された方がいます
医療費の支払いが困難だったら一部負担金の減免等の申請を